地方自治法:議会①「議会の招集」原則:長が請求を受けてから20日以内に招集します!行政書士 公務員

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 25 дек 2024

Комментарии • 5

  • @たったん-b6u
    @たったん-b6u 3 года назад +1

    先日、ちょうど地方公共団体を終わらせた所だったので、試験で「死に戻り」しないように確認させてもらいました!ありがとうございます😃

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  3 года назад

      良かったです♪そういう使い方していただけると嬉しいです。今月地方自治法ガンガン行きますね!

  • @user-jitaro123
    @user-jitaro123 3 года назад +1

    議会開催の説明適切な説明です。特に臨時会の招集のところ適切な説明でした。
    また一般の方では各行政機関の行政委員会と議会内の各常任委員会の違いがわからないというのは なるほど、普通は知らないよなよと逆に初めて気付かされました。
    また行政書士試験の説明楽しみにしています。ここのエリアは完璧に説明できる変な受験生でした。

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  3 года назад

      ありがとうございます😭
      良かったです😆抑えておくべき箇所なんだなあと、安心できました。今月地方自治法配信するので大きな誤りがあるかもしれず(それは避けたい)見つけたら教えてくださいね✨心強いです。

  • @furuhime
    @furuhime 3 года назад +2

    議会②などもお待ちしております🙏🙏